国際結婚してから子供にはミドルネームをつけるの?と妊娠中からよく聞かれました。
結論としてミドルネームをつけました。
戸籍などのルールが全然分かっていなかったので、ぎりぎりまでどうしようかと迷っていました。
また夫婦別姓なので苗字も違います。
それでは詳しく説明していきます。
外国人との結婚の場合
結婚した日本人の場合は、夫婦どちらかの苗字を名乗っています。
なぜなら日本人同士の結婚の場合は夫婦同姓ということが法律上定められているからであり、夫または妻の苗字に統一しなければなりません。
しかし外国人と日本人の国際結婚の場合は、夫婦別姓が当然に認められております。
なぜなら外国人が夫婦同姓は日本の戸籍を持つことができず、たとえ日本人と結婚したところでそれは変わりません。そして姓と名というものは戸籍と完全に結びついております。
外国人にとって戸籍を持つことが出来ないという事は、日本の正式な姓と名というものを持つことができないという事になります。このような理由で国際結婚の場合に夫婦別姓が認められております。
夫婦別姓について
良い点
- 結婚後名前を変える手続きをする必要がない
- 名前が変わらないので相手の名字が好みじゃなくても名乗る必要がない
- 子供の名字も日本名になる
色々と手続きをしなくてよかったので楽でした♪
名字を変えたくなかった友達も一定数いて驚きました。
悪い点
- 手続きの際に本当に夫婦か疑われやすい
- 夫婦であることを証明するのに婚姻証明書が必要
夫の代わりに代理で書類などを申請しに行くたびに夫婦か疑われるので面倒くさいです。
最近では偽装結婚も多いので厳しくなっているように感じます。
日本で子供が生まれた場合
子どもの国籍は、日本では「国籍法」という法律により定められています。
この国籍法は、主に3つのルールにより、日本国民であると定めています。
- 赤ちゃんが生まれた時に、父又は母が日本国民であるとき
(これを、父母両系血統主義と言います) - 認知された子の父又は母が、子が生まれた時に日本国民であるとき
- 外国人が「帰化」したとき
- 赤ちゃんが生まれた時に、子の父又は母が日本国民であるとき
私の場合は外国人父×日本人母でしたので私の苗字を使用しています。
日本は20歳までは二重国籍を認め、22歳までに国籍の選択を行うことが法定されています。
国によっては二重国籍が認められていますが、夫の出身国インドでは二重国籍が認められていないので子供の国籍は日本国籍のみです。
手続きの流れ
①出生から14日以内に区・市役所などに出生届を提出。
② 日本にある大使館に出生届。
・子供を二重国籍(外国籍)の付与を希望する場合。
・手続き方法は国ごとに異なる。
但し、国際結婚の子供の場合は国によって異なってきますので出生届を提出する前に一度大使館・領事館で確認されることをお勧めします。
子供のミドルネーム
「始めはミドルネーム無くてもいいかな~」と思っていましたが、折角日本×インドで生まれてきたのでそのことに誇りをもって欲しいと思い日本名・インド名を名づけることに決めました。
日本の戸籍には、ファーストネームやミドルネームなどという区別はありません。
確かに出生届にはミドルネーム記載欄はないのですが「名」の欄にミドルネームを含めて届けることが可能です。
ですので書類など名前を書くときは氏に田中 名にプージャ花子(仮名です。)
病院など名前を呼ばれるときは日本名だけを呼ばれるので特に問題もなく暮らしています。
まとめ
いかがでしたか?
国際結婚は今でこそ増えていますが、手続きが普通の結婚とは違うので戸惑うこともあると思いますが頑張って2人で乗り越えてください!
お子さんの名前も両親からの初めてプレゼントですのでじっくり時間を掛けて楽しんで決めてくださいね♪
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